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セキュリティ
サイバー対策が医療機関の管理者の責務に。保守を頼む際に残しておきたい確認
振り返り:の出来事 サン・スマイル

2023年4月1日に施行された医療法施行規則の改正で、病院・診療所・助産所の管理者が守るべき事項に、サイバーセキュリティを確保するために必要な措置が加わりました。経営者の方にとっては、保守会社へ依頼している作業と、施設側で決めることを整理するきっかけになります。まず「何を頼んでいるか」と「何が契約に含まれないか」の二つを確認しておきたいところです。
改正が求めたこと
改正の通知では、医療の提供に著しい支障が生じるおそれがないよう、必要な措置を講じることが示されています。対応に当たっては、最新の医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを参照するよう求めています。
この医療法の通知に書かれた対象は病院・診療所・助産所です。薬局には薬局向けの関係規定や資料があるため、施設の種類に合った案内を使ってください。

契約書で見つけたい作業
更新プログラムの適用、遠隔保守の管理、バックアップの確認、障害時の連絡と復旧支援などについて、どこまで依頼できるかを確認しておくことをおすすめします。担当者の説明をメモに残し、次回の更新時に見返せるようにすると、口頭だけの引き継ぎを減らせます。
院内で決めることもある
職員の異動や退職を保守会社が自動で把握するわけではありません。アカウントの変更を誰が依頼するか、異常に気付いた職員が誰へ報告するか、停止中の診療をどう進めるかは、院内の実際の動きに合わせて整理する必要があります。

立入検査の前だけで終わらせない
資料をそろえる際は、確認した日、回答した事業者、未対応の項目と予定を記録しておくと説明しやすくなります。一度の確認で対策が完了したと考えず、システムや担当者が変わったときにも見直していきましょう。2026年10月の確認時点ではガイドラインは第7.0版です。現在の点検には、その版と現行のチェックリストを使ってください。
2023年の法令改正を紹介しています。現在の具体的な対策は第7.0版ガイドラインと施設に適用される最新資料で確認が必要です。
出典・確認元
制度に関する事実は上記資料に基づきます。業務の段取りについての提案はサン・スマイルの編集によるものです。対象・条件・操作は、利用する時点の最新の公式案内でご確認ください。