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安全管理・保守契約

安全管理ガイドライン第7.0版が策定。保守委託の範囲を改めて確認する

振り返り:の出来事 サン・スマイル

2026年6月29日、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版の策定が通知されました。保守委託機関編が加わったことは、専門の担当者がいない小規模な施設でも確認しておきたい変更です。まず、自院・自薬局で使うシステムの更新をどこへ委託しているかを整理してください。保守契約があるというだけで、すべての対象機器の更新まで含まれるとは限りません。

新たに示された保守委託機関編

策定通知は、専門人材が不足する小規模医療機関等を想定した保守委託機関編を追加したと説明しています。この編の扱いには、すべてのサーバのセキュリティ更新を委託していることなど、確認すべき条件があります。

通知のサーバには、サーバ機能を果たすパソコン等も含まれます。ラックに入った機器だけを数えて、対象の一覧を作らないようにしてください。具体的な適用は本文を確認して判断する必要があります。

セキュリティ・チェックリストについて、確認を進めるときのイメージ図
確認を進めるためのイメージ図です。具体的な対象・条件・操作は公式案内でご確認ください。

契約の一覧と機器の一覧を重ねる

電子カルテ、調剤システム、レセコン、資格確認関連の構成を保守先と確認し、更新作業を誰が行うかを書き出すことをおすすめします。クラウドサービスを利用している場合も、サービス側が行う作業と施設側で管理する端末の扱いを分けて確認しましょう。

改定を作業の相談につなげる

今回の通知は、アカウントや認証などの見直しも示しています。ただ、概要だけを読んで施設の設定を一斉に変えるのは避けたいところです。利用中のシステムで必要な対応、次回の改修で行う作業、通常業務への影響を保守先に確認し、施設の計画に落とし込んでください。

セキュリティ・チェックリストについて、確認を進めるときのイメージ図
確認を進めるためのイメージ図です。具体的な対象・条件・操作は公式案内でご確認ください。

更新した規程を職員へ伝える

契約や設定の見直しに合わせて、院内・薬局内の規程や連絡先も更新しておきましょう。資料を直しただけで終わらせず、職員が日々行う操作に変更がある場合は、その部分を短く説明する時間を作ると進めやすくなります。経営者は、確認した条件と未対応の項目を把握して、作業の優先順位を決めていくことが必要です。

2026年6月29日の策定通知に基づく紹介です。保守委託機関編の適用条件や具体的な対応は、第7.0版の本文と最新のQ&Aで確認してください。

出典・確認元

制度に関する事実は上記資料に基づきます。業務の段取りについての提案はサン・スマイルの編集によるものです。対象・条件・操作は、利用する時点の最新の公式案内でご確認ください。